2010年2月22日
図書館における複写
図書館での複写は、コイン式複写機を設置しているところと、専用のカウンターに申し込んで行うところがある。前者はおもに市町村立の図書館、大学図書館に多く見られ、省力化が図れる。後者は都道府県以上の大図書館に多く見られ、料金が比較的高額であるが、図書館資料の損傷を少なくできる。
著作権法
コンビニエンスストアなどに設置された事から多数の場所で利用できる。本来許諾なき複写を禁じられている「著作物」であっても、複写を許諾なく可能であるのは、著作権法第30条で、「個人または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」においての使用を目的とする場合(いわゆる「私的複製」)で、専ら公衆利用のために設置され、ゼロックスのように文書又は図画の複製に供する自動複製機器を用いてコピーをする場合には、当分の間の暫定措置として(同法附則第5条の2)、複写物を利用する者が複写できると定められていることによる。
このようなコイン式複写機を用いた複写を図書館で行う場合には、同法30条による私的複製の規定は適用されない。なぜならば、図書館内に所蔵する図書館資料を目的物として、図書館内に管理される複写機を用いた複写は公的なものであり、もはや私的な範囲には当らず、また著作権法上の複製の主体は資料の複製を希望する利用者ではなく、資料管理者である図書館であるためである。
以上から、図書館において前者のようにコイン式複写機を用いてコピーを行う場合も、後者のようにカウンターを通じて複写を申し込む場合においても、著作権法31条の要件を満たした場合に限り、著作権者の許諾なく図書館が複写を行うことができる。なお、著作権者の許諾を得て複製した場合には、著作権法31条の要件を満たさなくとも、許諾の範囲内で複写を行うことが可能である。
公立図書館の利用者からのクレーム・要望として、自己の経済力や社会的地位を超えた要求がある。これは、公立図書館の無料利用の原則(図書館法第17条)の建前への依存によるものである。その中でも上位に挙がるのが、図書館資料の複写を一部分しか行えないことや、著作権法上の要件を満たした複写依頼であるかを審査するために必要な、複写申込書の提出などの手続における手間である。複写サービスをめぐる利用者と図書館員とのトラブルは日常的にあり、その原因として著作権法が大方の国民に馴染みがないことが指摘されている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
図書館における複写は著作権法に違反しないのか、とても疑問でした。
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